【不動産売却における耐用年数とは?種類ごとに異なる特徴】【さいたま市|不動産売却】

query_builder 2024/04/27
1294387

(その2)はこちら

(その1)はこちら


【不動産売却における耐用年数と減価償却の関係性】(その3)

不動産売却をして利益が出ると、所得税や住民税が課せられます。
これらの税金を節税するためには、不動産を購入した際の取得費の計上が重要です。
そして、この取得費を算出する際に必要になるのが「法定耐用年数」と「減価償却費」です。
ここからは、法定耐用年数と減価償却費の関係性や、計算方法について解説します。

●減価償却とは?
減価償却とは、建物や車などのように経年で価値が減少していく資産について、使用可能期間に応じて分割し計上する会計処理をいいます。
その際に使用可能期間の基準として定められているのが、「法定耐用年数」です。
減価償却は、決算整理の勘定科目である「減価償却費」として計上します。
また不動産売却による利益を求める際には、以下の計算方法を使用します。
<譲渡所得の計算方法>
譲渡所得=売却金額-取得費-譲渡費用
取得費…売却する不動産を購入したときの費用
譲渡費用…売却する際にかかった経費

●減価償却費の計算方法
不動産における減価償却費の計算方法は以下のとおりです。
《取得費×償却率》
土地は建物のように経年で劣化しないため、減価償却する際の取得費には含めません。
また償却率は、その年に経費計上するための、取得価格の割合いを示すもので、法定耐用年数により定められています。
建物の償却率を確認する場合は、毎年一定の額を費用として計上する「定額法」の欄をチェックします。

<耐用年数と償却率の確認方法>
耐用年数と償却率は国税庁ホームページより以下の項目を確認します。
1. 建物の耐用年数:耐用年数(建物/建物付属設備)
2. 償却率:減価償却資産の償却率表

●一戸建てを売却する場合の減価償却費の計算例

では、例を挙げてみましょう。
《A市、築10年、木造一戸建て、建物価格4,000万円で売却した場合》
「耐用年数(建物・建物附属設備)」よりA市の耐用年数は22年とします。
すでに築後10年経過しているため、以下の計算方法になります。
(木造の法定耐用年数22年-築年数10年)+築年数10年×20%=14年
この住宅の耐用年数は「14年」になります。

ここから「減価償却資産の償却率表」よりA市の償却率は0.072とします。
最後に減価償却の計算式(取得費×償却率)に当てはめると以下のとおりになります。
4,000万円(建物の取得費)×0.072(償却率)=288万円/年
A市、築10年の一戸建てを売却する場合の減価償却費は、288万円/年となります。

建物の状態が悪いと「売却できないかもしれない」とご不安になる方もいらっしゃいます。不動産の資産価値は建物の状態だけでなく、立地や周辺環境、市場の動きなどで変化します。

不動産売却をご検討中の方は、お力になりますのでエムイーPLUS埼京までお問い合わせください。


当社対応エリア
埼玉県【さいたま市、川口市、戸田市、蕨市、上尾市、越谷市など】
千葉県【松戸市、柏市、流山市、野田市など】

----------------------------------------------------------------------

エムイーPLUS埼京株式会社 ~地域密着で様々な売却に対応しております~まずはお気軽にご相談を

住所:埼玉県さいたま市浦和区神明2-12-10

電話番号:048-710-9920

----------------------------------------------------------------------