はじめて不動産売却するときの税金対策!税金の種類について③【さいたま市|不動産売却】

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相続買取空き家
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【3、控除によって不動産売却益を小さくする2つの税金対策を解説】についてお話します。

不動産売却にかかる税金を抑えるには、控除による2つの節税対策が有効です。
①かかった費用を残らず控除するという方法
②特例の活用によって、譲渡所得を小さくするという対策法

最後に、それぞれの税金対策を解説します。

●節税のための費用の控除
税金対策として、まずは控除できる費用をすべて差し引くことが大切です。
売却益が小さくなれば、課税される税金も小さくなります。

不動産売却にかかった譲渡費用も、取得費も、計上できる費用は定められています。
これらは、国税庁のHPでどのようなものが認められるか確認することができます。
計算前に確認して残さず控除するようにしましょう。

なお、譲渡費用については、抵当権抹消の費用や維持管理費、引っ越し代、交通費などは含めることができないので注意が必要です。
また、取得費が不明な場合は「売却価格×5%」を概算取得費として計上することもできますが、概算取得費では売却益が大きくなりがちです。
そのため、取得費が不明なときは税務署に提出できる書類を用意するのも、しっかり控除するための対策になり得ます。
たとえば不動産会社から契約書の写しや、購入のための出金が記録された通帳なども有用です。

●3,000万円特別控除
これはマイホームを不動産売却したときには、売却益から最大で3,000万円を控除できる特例です。
節税効果の高い対策といえ、取得費と譲渡費用を差し引いたうえに、さらに特例の控除額を差し引くことが可能です。
特例の利用には、適用要件があるため事前に確認しましょう。

不動産売却の税金対策について解説しました。
エムイーPLUS埼京では不動産をもつ皆様が、節税面でも最適な売却ができるようサポートさせていただいております。


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