はじめて不動産売却するときの税金対策!税金の種類について①【さいたま市|不動産売却】
はじめて不動産売却するときの税金対策!税金の種類について3回にわたってお話いたします
不動産売却をすると、いくつかの税金がかかってきます。
あらかじめ課税される税金を知っておくと、不動産売却をスムーズに進める対策になり得ます。今回は売却にかかる税金の基礎知識と、節税対策について解説します。
【1、税金の種類を知ってスムーズな不動産売却のために対策しよう!】
不動産の購入時にもいくつかの税金がかかったように、不動産売却時にも複数の税金を支払うタイミングがあります。
まずは、スムーズな不動産売却に備える対策として、税金の種類をご紹介します。
①印紙税
不動産売却で買主が決まると売買契約を結びます。
その際の売買契約書に対してかかってくる税金が、印紙税です。
《印紙税を納税する流れ》
売買契約に金額にあわせて必要な分の印紙を準備→売買契約書に貼り付ける→消印を押す
これは手続きをするうえで必ずかかってくる税金ですから、不動産売却を進めるための対策として、事前に予定しておきましょう。
なお、2024年3月31日までに作成された売買契約書には、印紙税の軽減措置が適用されます。
契約金額に対する本則税額(軽減後)は、次のようになります。
1. 500万円超えで1,000万円以下:10,000円(5,000円)
2. 1,000万円を超えで5,000万円以下:20,000円(10,000円)
3. 5,000万円を超えで1億円以下:60,000円(30,000円)
※上記は一例で、契約金額に比例して、印紙代も大きくなります。
②登録免許税
不動産売却をすると、登記内容の変更をおこなう。
・所有権移転登記…買主が費用負担。
・抵当権抹消登記…不動産売却をする売主が費用負担。
ちなみに抵当権は、住宅ローンの融資を受ける際に、金融機関が設定した担保権のことです。住宅ローンを完済してから、抵当権抹消登記をおこないます。
これらの登記手続きにかかる税金を「登録免許税」といい、納める金額は登記の種類によって異なります。
抵当権抹消登記では、不動産1件ごとに1,000円です。なお土地と建物を同時におこなう場合は2件の扱いになります。
③復興特別所得税
不動産売却をして、売却益が生じたら、売却益に対して復興特別所得税がかかります。
復興特別所得税は、東日本大震災の復興の財源とされるもので、2037年12月31日までの時限的な税金です。
④譲渡所得税
不動産売却をした売却益には、「復興特別所得税」、「所得税」、「住民税」が発生します。この3種類の税金をあわせて、譲渡所得税と呼ばれています。
給与所得などとは別にして計算される分離課税が採用されています。
譲渡所得税の課税対象となる売却益が生じたら、確定申告が必要です。
不動産売却をした翌年に3つの税金を支払うことになるため、焦らず納税できるよう準備して対策しておきましょう。
ご自身の御状況をご相談していただけましたら、
最適なご売却方法をご提案出来ますのでお気軽にご相談ください。
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