はじめて不動産売却するときの税金対策!税金の種類について②【さいたま市|不動産売却】
【2、不動産売却の費用の計算と税金対策のポイントをご紹介】についてお話します。
なかでも大きな税額となりがちな譲渡所得税は、売却益をもとに課税額が決まります。
ここでは売却益をいくらか把握するための対策として計算方法をご紹介するとともに、節税対策となるポイントもあわせて解説します。
●不動産売却益の計算
税金の課税対象となるのは、売却価格ではなく、不動産売却益となります。
簡単にいうと売却価格から、費用を差し引いた金額で、譲渡所得とも呼ばれています。
譲渡所得を求める計算式は次のとおりです。
①売却価格-(②取得費+③譲渡費用)-④控除額
①売却価格…不動産が売れた金額。
②取得費…その不動産を購入時にかかった費用。(購入代金、建築代金、仲介手数料、設備費など。)
※すべての費用を計上できるわけではない
③譲渡費用…不動産売却時にかかった費用
④控除額…売却価格からさらに差し引くことができる特例の控除額(一定の条件を満たした場合)
税金を抑える基本的な対策は、これらの費用をきちんと控除して、課税対象となる不動産売却益を小さくすることです。
そのため、取得費と同様に、計上できる譲渡費用や控除額は漏れなく計算しましょう。
●減価償却費の計算
取得費は、領収書や売買契約書で金額を確認して計算をしましょう。
とはいえ、経年劣化が起きる「建物」については、購入代金をそのまま合計できません。
消耗した価値の分をマイナスしてから計上することになります。
減価償却費=建物の購入価格×0.9×償却率×経過年数
償却率は、建物の構造によって決まっています。
木造:0.031
鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造:0.015
これらは、マイホームの場合の償却率です。
なお、土地は取得した金額をそのまま計上できます。
●譲渡費用の計算
譲渡費用も、取得費と同様に、計上できる費用が定められおり、国税庁のHPでもどのようなものが認められるか確認することができます。
譲渡費用は、売却のために必要になった印紙税、仲介手数料、取り壊し費用や立ち退き料など。
また、売買契約後、より有利に売却するために必要になった違約金も、譲渡費用の計算に合計することが可能です。
合計できる費用を忘れずに計算に含めて控除することも、節税対策の一環といえるでしょう。
ご自身の御状況をご相談していただけましたら、
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