不動産売却における心理的瑕疵とは?心理的瑕疵が与える影響や告知義務とは その3【さいたま市|不動産売却】

query_builder 2024/02/21
任意売却空き家
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不動産売却における心理的瑕疵とは?心理的瑕疵が与える影響や告知義務について三回に渡りお話いたします。


不動産売却における心理的瑕疵とは?心理的瑕疵が与える影響や告知義務とは その1はこちら



不動産売却における心理的瑕疵とは?心理的瑕疵が与える影響や告知義務とは その2はこちら




【3.心理的瑕疵のある不動産を売却するときに必須な告知義務とは】
心理的瑕疵のある不動産を売却する際には、告知義務があります。


●告知義務とは

該当する不動産で殺人や自殺などの心理的瑕疵となる事象が発生した場合には、買主に事件の内容や時期などの状況を説明しないといけません。それを告知義務と言います。
「その事実を知っていたらこの不動産は買わなかった」と買主がならないようにするために売主は告知をします。
買主を保護するのと同時に、後々のトラブルを防止するためでもあります。
売主としては、心理的瑕疵を告げることで、価格は下がり、売却もしにくくなってしまいますので、告げたくない気持ちもあるかと思います。
しかし、万が一買主に告げずに売却をしてしまった場合、買主から損害賠償を請求されたり、契約を解除されてしまうことになり、最終的には売主への被害が大きくなってしまうため、必ず告知して売却するようにしましょう。

●告知義務となる内容とは


売却する不動産内において、殺人事件や自殺、火災、病死後かなりの日数が経って発見された場合などには、告知義務が発生します。
マンションの場合は、多数の方が同じ建物内に住んでいます。
この場合には、隣の部屋で同様の事件が起こった場合には告知義務の対象となります。
しかし、別の部屋や上層階から飛び降りがあった場合、また高齢による自然死や病死後直ぐに発見された場合にも告知義務は生じません。
しかし、買主から問われる場合には虚偽の申告をしてはいけませんので、注意ください。

●告知義務の期間


告知義務の期間はどのくらい必要なのでしょうか。
一概にこの状況ではこの期間と決まっているわけではなく、事件の内容によって異なりますが、自殺の場合でおおよそ5年程度は告知義務が必要と言われています。
また、一度取引された不動産でその前に発生した心理的瑕疵の告知義務は必要ないとされています。
この辺りの期間は自分で判断することなく、必ず不動産会社や弁護士などに相談をしてから告知期間を決めるようにしてください。
しかし、ニュースなどに取り上げられた凶悪事件などは、告知をしなくても知られてしまっていますので、契約書や重要事項説明書に記載をしておくことをおすすめします。
一度取引されている場合や、かなりの日数が経っている場合には価格を5割程度も下げる必要はありませんので、相場に近い金額で取引ができるでしょう。


心理的瑕疵のある不動産を売却する際には、告知義務が生じます。
売却価格は下がってしまいますが、売れないわけではありませんので、不動産会社とよく相談をして売却を進めていきましょう。


エムイーPLUS埼京ではお客様の御状況にあわせたご売却のご提案が可能です。お気軽にご相談ください。


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