不動産売却における心理的瑕疵とは?心理的瑕疵が与える影響や告知義務とは その2【さいたま市|不動産売却】
不動産売却における心理的瑕疵とは?心理的瑕疵が与える影響や告知義務について三回に渡りお話いたします。
不動産売却における心理的瑕疵とは?心理的瑕疵が与える影響や告知義務とは その1はこちら
【2.心理的瑕疵が与える不動産売却への影響】
心理的瑕疵のある不動産の場合、通常の不動産売却と違い、さまざまな影響を与えます。
売却するときには、どのような影響があるのか想定しながら売却することが大切です。
●価格に与える影響
心理的瑕疵のある不動産は普通の不動産と比べて、購入したいという買主が大幅に少なくなるため売却可能な価格が下がります。
通常の価格と比べておおよそ3~5割程度安くなってしまいます。
買主の心理としては、「気になる点はあるがこの金額なら妥協できるかな」というような心情にならないと購入にまで至るのは難しいでしょう。
そのため、「このエリアで」「この条件で」といったお買い得感がないと売却ができません。
心理的瑕疵がある時点で絶対に無理な方もいれば、お買い得なら買いたいという方もいるので、価格を下げることで売却することはできるでしょう。
●周辺にも認知される
事故物件になってしまった不動産は周辺にも認知されていることが多いです。
そのため、購入して住む方は周辺から事故物件に住むという認識をされてしまうこともあります。
また、今では事故物件をまとめ情報サイトもありますので、周辺に認知されることで、売却がしにくくなることが予想されます。
●心理的瑕疵がある不動産の活用方法
心理的瑕疵がある不動産は売却価格が下がり、売却もしにくくなってしまいます。
売れないまま長期放置してしまうと建物の劣化も重なり売却価格は下がってしまいます。
そのような場合には、不動産会社による買取も検討してみると良いでしょう。
不動産会社が買取をしてリノベーションや解体をして再販をすることで、心理的瑕疵を和らげることができます。
売却価格は下がってしまいますが、残債がない場合や売却を急いでいるときには買取は有効です。
その3に続きます。
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