不動産売却における心理的瑕疵とは?心理的瑕疵が与える影響や告知義務とは その1【さいたま市|不動産売却】
不動産売却における心理的瑕疵とは?心理的瑕疵が与える影響や告知義務について三回に渡りお話いたします。
不動産売却の際に気になる瑕疵には物理的瑕疵や環境的瑕疵、法律的瑕疵と心理的瑕疵があります。
心理的瑕疵とはどのような状態のことを指すのでしょうか。
また不動産売却における心理的瑕疵とは、売却や不動産の価値にどのような影響を与えるのでしょうか。
【1. 不動産売却における心理的瑕疵とは何か】
不動産における瑕疵とは土地や建物に欠陥や不具合があることをいいます。
一般的にあげられる物理的瑕疵は、雨漏りやシロアリ被害を受けていたり床が傷ついていたなど、物理的に住居にキズがある状態を指します。
●心理的瑕疵とは
不動産内において、過去に事故や事件があり心理的に嫌悪感を抱いてしまうような状態のことを言います。
過去に火災、殺人事件や自殺が発生していた場合には心理的瑕疵のある不動産となり、売主は買主に対して物件の背景を説明しないといけない告知義務が発生します。
心理的瑕疵のある不動産の建物自体は、雨漏れなどのキズがあるわけではないため、実用上の問題は全くないので、そのまま生活することはできます。
しかし、心理的瑕疵のある不動産は、人の心理的に嫌悪をいだかれてしまう為、内装をフルリノベーションして綺麗な状態にしても、気にする方からすると解消方法が難しいのが現状です。
●心理的瑕疵の物件例
・事故物件
過去にその物件で殺人事件や自殺、火災が発生していた場合には、事故物件として心理的瑕疵がある不動産となります。
一方で、高齢による自然死などの場合には、事故物件とならないこともあります。
しかし、自然死でも死後発見が遅れた場合には事故物件となってしまう可能性もあります。
●心理的瑕疵と似ている環境的瑕疵
心理的瑕疵は過去に起きたことをきっかけにしているが、環境的瑕疵とは現在に起きている実用的に問題はないが気になる部分のことを言います。
例えば、周辺の騒音や異臭などが気になる場合や近くに墓地があり心理的に抵抗があるなど、住み心地に影響があると感じられる部分も瑕疵となります。
その2に続きます。
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