残置物があっても不動産売却できる?売る方法や買取について その2【さいたま市|不動産売却】
残置物があっても不動産売却できる?売る方法や買取について 3回にわたりお話しいたします。
残置物があっても不動産売却できる?売る方法や買取について その1
【2.不動産売却時に残置物を残すことで生じるトラブルとは?】
売却物件の室内は早めに空の状態にしておくほうが、残置物を残して売り出すよりも、不動産売却しやすいと考えられます。
さらに、不動産売却時に残置物を残しておくことで、トラブルが生じてしまうケースもあるため、注意が必要です。
ここでは、残置物にまつわるトラブルについて解説します。
●付帯設備のトラブルに気をつけよう
付帯設備とは、簡単にいうと建物とは切り分けることができる、付属する冷暖房や照明、水回りなどの設備のことです。
不動産売却をするときに、付帯設備の残置物にまつわるトラブルが生じやすい傾向にあります。
その理由となるのは、不動産売却する当事者間で付帯設備を残すかどうかについての認識の食い違いです。
買主側は付帯設備が残っていると思っていたら、処分されていたというケースなどがあります。
付帯設備のなかでも、とくにコンロやエアコンは、このようなトラブルになりやすいアイテムです。
●エアコンのトラブルを防ぐには?
エアコンを例に、残置物のトラブルと対策をご紹介します。
残置物のトラブルは、前述で触れた認識の食い違いのほか、付帯設備の故障もあり得ます。
エアコンを残すかどうかは、買主と事前によく話し合うことがトラブルを防ぐことにつながります。
付帯設備が残っているかどうかは、設備表を作成して買主に伝える必要があることも覚えておきましょう。
もし、折り合いがつかないようであれば、買主の希望にあわせるほうが円満に不動産売却が進みやすいでしょう。
また、エアコンが新しい場合は良いのですが、古いものを残置物にする場合は故障、また電気代が高くつく事があるなどのリスクを伴います。
残す際は動作確認をして不具合が見られる場合、また不具合がなくても故障する可能性がある場合は付帯設備表に明記して、事前に買主に伝えて了承を得て契約を結ぶことが必要です。
まずは、1度お気軽にご相談くださいませ。
その3につづきます
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