残置物があっても不動産売却できる?売る方法や買取について その1【さいたま市|不動産売却】
残置物があっても不動産売却できる?売る方法や買取について3回にわたってお話いたします。
不動産売却では生活用品などの残置物を残さず、空き家状態にしたほうが一般的には売れやすいとされています。
今回は、残置物を残すとトラブルが生じやすいといわれる理由、残置物がある場合でも不動産売却できる方法などを解説します。
【1.残置物とは?不動産売却を考えるとき知っておきたい基礎知識】
不動産売却をするとき、売主が残した私物は「残置物」とされます。
「まだ十分使える物だから」と残した場合でも、本人が購入したものとは違いますから、喜ばれるとは限りません。
基本的に、残置物はどのように扱うべきでしょうか。
まずは、不動産売却を考えるときに知っておきたい残置物の基礎知識を解説します。
●「残置物」とは?
居住していた方がそのまま残していった生活用品を指しています。
『残置物に分類されるもの』
家具:机、イス、ソファー、タンス、食器棚など
家電:洗濯機、テレビ、冷蔵庫など
付帯設備:照明器具、エアコン
日用品:食器、布団、衣類など
その他:カメラ、ゴルフ用品、生活用品以外のごみなど
状態の良い物やもともと高価だった家具や家電であれば「残していっても役立ててもらえるのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
また、不要品として処理するには費用が発生することや、遠方の不動産売却の場合など、残置物の処分が困難な場合もあるでしょう。
しかし不動産売却を考えている場合、残置物を処分することは売主の方にとっても重要になってきます。
●一般的には誰が処分する?
不動産売却時に、取引物件に残る残置物は、「売主」が処分して引き渡すというのが原則です。
例外的に、売主の身体的な事情などを鑑みて、買主側で処分するケースもあります。
このような場合には、買主が処分することを売買契約書に明記し処分となります。
売却活動においても、残置物はないことが望ましいでしょう。
仲介による不動産売却の場合には、物件に興味を持った方が「内見」に訪れます。
内見は不動産売却の決め手となる機会ですが、残置物がそのまま残っていると、空間を狭く感じられたり、生活感がでてしまったりするため、内見者の印象が左右されてしまう可能性があります。
できるだけスムーズに不動産売却にしたいと考える場合には、残置物を早めに処分するのが良いでしょう。
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その2につづきます
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