不動産売却に役立つインスペクションを解説!気になる費用相場について①【さいたま市|不動産売却】

query_builder 2024/05/15
任意売却
22127117

不動産売却に役立つインスペクションを解説!気になる費用相場について3回にわたってお話いたします


【1、不動産売却前のインスペクションとはどんな調査?】
インスペクションとは、不動産売却の前におこなうことで、売主の方の安心にもつながる住宅診断です。


とはいえ、インスペクションという言葉にあまり耳馴染みがないという方もいらっしゃるでしょう。
まずは、インスペクションの概要や、どのタイミングで実施するのかについて解説します。

●買主への説明が義務化されたインスペクションとは


インスペクション」

専門家がおこなう中古住宅の調査の事。
建物の劣化を把握し、修繕についてのアドバイスも得ることができます。


2018年の宅地建物取引業法の改正では、不動産購入する買主に対して、インスペクションの実施状況に関する説明が義務化。


《不動産会社が買主に説明する内容》
・調査を実施しているか
・実施している場合にはその結果の概要、設計図書等の保存状況について

義務化されたのは「説明」についてのみで、インスペクションを実施するかどうかは売主や買主の任意で、義務化はされていません。

また、宅地建物取引業法では、調査についても規定しています。

「国が定めたインスペクション」

既存住宅状況調査技術者講習を受けた建築士が、一定の基準に沿っておこなう調査。具体的な調査方法としては、目視がメイン。

住宅の知識と調査のノウハウを備えた専門家が、直接物件を見て、劣化部分の有無などを確認していきます。さらに、打診や触診、計測機器を用いた調査などおこなう場合もあります。

国は、中古住宅の活発な流通を促す対策のひとつとして、インスペクションを推進しています。説明の義務化も、質の高い中古住宅の流通が目的です。

インスペクションの実施は任意ですが、実施することで売主の方は建物の状況を把握でき、必要に応じて修繕をして売り出すことができます。
第三者による客観的な調査結果があると、買主も購入を検討しやすくなります。

●売主が調査するタイミング
不動産売却をする売主が実施する場合は、媒介契約を結んだ後に実施します。
媒介契約とは、弊社のような不動産会社へ仲介をご依頼いただき、売却活動を進めるために結ぶものです。
契約を結ぶと、インスペクションについての説明をさせていただきます。
このタイミングで、実施のご要望があれば、不動産会社から適切な調査技術者をあっせんすることが可能です。
その後、調査を実施します。
調査対象は、基本的に築2年以上になる中古住宅です。

《調査箇所》
・基礎や壁といった構造耐力上主要な部分
・屋根や外壁といった雨水の浸入を防ぐ部分

《調査結果》

・不具合の有無で合格、不合格が決まる
・不合格の場合も不動産売却ができないということではない。修繕することで問題なく売り出せる。

修繕をしない場合でも、買主が承諾すれば売却は可能。


その②へ続きます



当社対応エリア
埼玉県【さいたま市、川口市、戸田市、蕨市、上尾市、越谷市など】
千葉県【松戸市、柏市、流山市、野田市など】

----------------------------------------------------------------------

エムイーPLUS埼京株式会社 ~地域密着で様々な売却に対応しております~まずはお気軽にご相談を

住所:埼玉県さいたま市浦和区神明2-12-10

電話番号:048-710-9920

----------------------------------------------------------------------