遠方にいながら不動産売却する方法はある?売却の流れや注意点について その1【さいたま市|不動産売却】
遠方にいながら不動産売却する方法はある?売却の流れや注意点について3回にわたりお話いたします。
遠方にある実家や親族の家を相続したものの活用が難しく、売却を検討される方は少なくありません。
はじめて不動産売却をされる場合など、「遠方の場合、どのように進めたら良いのだろう…」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
今回は、遠方の不動産を売却する方法や流れ、注意点を解説します。
【1.遠方から不動産売却をおこなう3つの方法をご紹介】
不動産売却を進めると、売買契約を結ぶときなど、現地での立ち会いが必要になる場面が出てきます。
しかし、遠方の相続した不動産を売却したい場合など、現地に訪れるのが容易でない場合もあるでしょう。
そのようなときに知っておきたいのが、遠方にいながら安心して不動産売却を進める方法です。
①持ち回り契約
「持ち回り契約」とは、仲介をする不動産会社が契約書を持参して売主と買主の元を訪れるか、もしくは郵送によって売買契約を締結させる方法です。
たとえば、郵送の場合であれば次のようなやりとりとなります。
(1)不動産会社が契約書を作成、買主に郵送
(2)買主は契約書が届いたら署名と捺印、手付金を振り込んで売主に発送
(3)売主は契約書が届いたら署名と捺印、手付金の振込みを確認、不動産会社へ契約書を返送、契約が成立
双方が持ち回り契約を理解し、合意していれば、法律の上でも有効な契約として扱われます。
弊社のような不動産会社が仲介させていただくことで、遠方の場合も売主の方は安心感を得ながら、売買契約を進めていただくことができます。
②代理人を立てる
配偶者や、現地の近くに住んでいる親族など、信頼できる人物を代理人として立て、売主の方の代わりに売買契約などに立ち会ってもらう方法です。
売買契約書の署名や捺印も代理人に依頼します。これは法律上も有効な署名代理という方法です。
代理人を立てる場合には、注意点として委任状を忘れずに用意します。
必要書類も不備のないように準備して、現地に持参してもらいましょう。
代理人がおこなう方法であるため、遠方の場合は不備があったときには内容によって即座に対応することが難しい場合もあります。
また、代理人を立てて不動産売却をする方法では、司法書士による本人確認も必要です。そのため、司法書士の出張料がかかることも覚えておきましょう。
③司法書士に依頼
司法書士に代理人となってもらう方法もあります。
司法書士は不動産登記などもおこなう専門家です。
費用はかかりますが、代理人として現地での立会いと、売買契約を依頼することもできるでしょう。
なお、この場合も司法書士は売主の代理をつとめる立場であるため、不動産会社が売主のサポートしながら売却を進めていきます。
まずは、1度エムイーPLUS埼京へお気軽にご相談くださいませ。
その2へ続きます
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