相続した不動産を売却するときの流れとは?その2【さいたま市|不動産売却】
相続した不動産を売却するときの流れについて3回に渡りお話いたします。
【2. 相続した不動産の売却で大切な遺産分割協議とは何か】
相続した不動産をどのように分配するのか決めるために大切なのが遺産分割協議です。
●遺産分割協議とは
相続が発生した際に、遺産を相続人同士で分け合うために開く協議のことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議では、不動産や株、預貯金などの資産や借金などのマイナスとなる資産も含めて、どのように分配するのか集まって決めていきます。
このとき重要なのは、遺産分割協議によって話し合われた決定は相続人全員の同意を持って決定されるという点です。
そのため、不動産を売却する際も相続人全員の同意が必要となります。
●遺産分割協議の手順
①相続人の確定
遺産分割協議が認められるのは、相続人全員の同意がある場合のため、初めの段階で誰が相続人なのかを確定させる必要があります。
協議がまとまってから新たな相続人が発見されるとなると、全てやり直しになってしまいますので、この段階で戸籍謄本を辿るなどして、誰が相続人として該当するのか確認しておきましょう。
②相続財産の確定
相続財産は、プラスとなる預貯金や不動産だけではありません。
マイナスとなる借金や未払いのものや税金なども含まれますので注意が必要です。
③財産目録の作成
必須ではありませんが、相続財産のすべてを一覧にして作成するため、協議漏れをなくすにも有効的な手段です。
④全員の同意を得る
協議のもと、相続財産の分割方法など全員の同意を得ることができれば、不動産を売却することができます。
全員の同意をもって、遺産分割協議書を作成して署名・押印をおこないましょう。
●遺産分割の方法
①現物分割
わかりやすいのは、一つの土地を分筆して複数の土地にして相続する方法です。
②代償分割
一人が不動産をそのまま相続して、他の相続人がその不動産の同等価格の金銭を相続する方法です。
③換価分割
不動産を売却して得た金銭を相続人で分割する方法です。
不動産が分筆できるほど大きくなかったり、遠方の不動産で管理が大変なときにはこちらの分割方法が向いています。
④共有分割
不動産を分割することなく、権利を分割する方法です。
それぞれで持分を持つことでその不動産を共有します。
しかし、いざ売却や手を加えようとする際にその都度全員の同意が必要なため、将来的に揉める可能性もあるので注意が必要です。
その3に続きます。
お住まいや、ご相談者様の状況によって様々なアプローチ方法をご提案できますので、お気軽にご相談ください。
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