相続した不動産を売却するときの流れとは?その1【さいたま市|不動産売却】

query_builder 2024/02/06
相続任意売却空き家
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相続した不動産を売却するときの流れについて3回に渡りお話いたします。


遺産分割協議や売却するときの注意点も解説 !

不動産を相続した際に、そのまま活用する方法と売却して現金を相続人で分ける方法があります。
相続した不動産は、権利関係や注意点がいくつかあり、これらを理解しておかないと大きなトラブルに発展することにもなりかねません。
ここでは、相続した不動産を売却するときの流れから注意点について解説していきます。


【1. 相続した不動産を売却する流れについて】

不動産を売却する際の多くの理由に相続による取得が挙げられます。
しかし、相続によって不動産を取得する経験は多いことではありません。
また、相続では流れをしっかりと確認していないと二度手間になったり、トラブルになるケースもありますので、まずは相続した不動産を売却するときの流れについて解説していきます。


●必要な手続き


①死亡届の提出
被相続人が亡くなってしまった場合には、7日以内に死亡届を提出する必要があります。


②遺言書の有無の確認
遺言書がある場合とない場合では手続きや効力が変わってきます。


後々に遺言書が見つかると、進めていた手続きをやり直さないといけないことにもなりますので、まずは遺言書を探すことが大切です。
遺言が特にない場合には、法定相続人が相続人となります。


③戸籍謄本の取得
相続をする場合、相続人が誰なのか決める必要があります。
相続した不動産を売却するには、相続人となる方たち全員の同意が条件となります。


そのため、初期の段階で誰が相続人なのかを確定させておく必要があります。
確定するには、被相続人の居住履歴をたどり戸籍謄本を取得していくと良いでしょう。
この作業を怠り、相続人が後から追加されると大きなトラブルにもなりかねませんので注意してください。


④遺産分割協議
相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議を執りおこなう必要があります。
この協議をもって、不動産を売却するかどうか決定させていきます。


⑤相続登記をおこなう
不動産を売却することが決定したら、相続登記をする必要があります。
不動産の売却は、所有者のみしかおこなうことが出来ないため、相続登記で売却する本人の名義に変更しておきましょう。


⑥売却査定
不動産を売却するために不動産会社と協力しながら進めていきます。
まずは、売却価格の査定をおこない、どのくらいの金額で売却することができるのか計算しましょう。
査定価格に納得したら、不動産会社と媒介契約を結びます。


⑦売却活動開始
不動産会社が実際に広告を使用したりして売却活動を開始していきます。
買主が決まれば、売買契約の締結、決済で売却が完了となります。




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