不動産売却~親が入院・施設入居した際の不動産売却とは~【さいたま市|不動産売却】
不動産売却~親が入院・施設入居した際の不動産売却についてお話いたします
不動産の売却に出す理由は売主様1人1人によって違います。
資産整理の為・住み替え・買い替え・離婚・相続等があり、近年でも増えてきつつあるご相談は【資産整理】です。
毎日沢山いただくご相談の中の【資産整理】に関するご相談をご紹介致します。
今回のご相談内容は、「父は他界しており、現在母が1人で暮らしている実家(一戸建て)がある。母が入院することになったので、この際実家を売却に出そうと思う。」との事でした。
では今回のご相談内容を掘り下げて売却のご説明をさせていただきます。
◆入院していても売却出来る方法 ~不動産所有者が入院・施設入居であっても不動産売却は可能~
不動産売却は、不動産所有している本人が売却活動をして売却するのが原則です。
今回の場合お母様が所有者となるでしょう。
入院・施設入居中であっても、例外はありますが、法律上では不動産売買契約を結託する場所に決まりはございませんので、売主様・買主様がお望みであれば病院や施設内での契約が可能です。
さらに、売主様・買主様の合意があり承諾がいただけるようであれば、不動産仲介会社が契約書を言葉通り、売主様・買主様に持ち回って契約を結ぶこともできます。
ですが昨今では、入院している病院側・施設側から「面会は出来ません。」「親族様だけしか無理です。」と言われてしまうことも多くあります。
そうなると不動産会社の我々が、不動産を所有されている本人に面会するのはとても難しいです。
◆入院している親御様の変わりにお子様が代理人となり売却活動を行う
上記を踏まえ、弊社では息子様・娘様が代理人にあり不動産を売却することをお勧め致します。代理人の不動産売却の際に
①不動産所有者本人からの委任状
②不動産会社へ本人確認
③司法書士へ本人確認
以上が必要となります。この3点が揃えば代理人(息子様・娘様)が不動産売却をすることができるようになります。
とはいえ、不動産売却を行う上で所有者様への売却の流れや説明は必要不可欠。
入院・施設への入居していらっしゃる不動産所有者本人様と一緒にご説明を受けて頂いた方が安心して不動産売却が出来ると思います。
エムイーPLUS埼京では、リモート等での説明をご希望のお客様もできる限り対応させていただきますのでお気軽にご相談下さい。
当社対応エリア
埼玉県【さいたま市、川口市、戸田市、蕨市、上尾市、越谷市など】
千葉県【松戸市、柏市、流山市、野田市など】
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