「事故物件」の売却価格にはどのくらい影響が出るのか?その2 【さいたま市|不動産売却】
「事故物件」の売却価格にはどのくらい影響が出るのか?その2
●事故物件を売却する方法
1⃣【建物を解体し土地として売出す】
2⃣【トランクルーム・貸倉庫などの収益物件とする】
事故物件であっても、通常の不動産と同じ方法で売却は可能です。
ですが、印象が良くないため、一般的な不動産より買い手が付きにくいのが実情です。
・「駐車場」にしてしまう。
立地次第では有りますが、土地を駐車場にしてしまうのも一つの手です。
駐車場やコインパーキングであれば、利用者でも事故物件だったかどうかは
あまり気にするケースは少ないと思われます。
・「更地」にしてしまう。
購入者側の立場で考えれば、心理的な負担が軽減されやすくなります。
人によって捉え方は異なりますが「建物が取り壊れ、更地であれば検討してもいいだろう」
と、前向きに考える人も出てくるでしょう。
更地にすることよって、土地として売却しやすくなると思われます。
・「トランクルーム」・「貸倉庫」などの収益物件にする。
長期間、近隣住民からマイナスイメージを抱かれている場合、
建物を取り壊して記憶の風化を促すのもおすすめです。
●告知義務
【告知義務の対象となる事案】
事故物件について、買主や借主へ告知義務が発生する対象となる事案は、
大きく4つに分類されます。
・殺人、自殺、事故による死亡
・特殊清掃や大規模リフォームなどが行われた場合
・買主、借主から事案の有無を問われた場合
・社会的影響の大きさから買主、借主に伝えておくべきと判断した場合
【告知義務の対象外となる事案】
事案が発生したとしても告知義務の対象外となる事案は
大きく3つに分類されます。
・日常生活の中で生じた不慮の事故死
・老衰や持病など、病気による自然死
・隣接住戸や通常使用しない集合住宅の共用部での死亡
※いずれも〖特殊清掃〗が入っていない場合
売買契約の場合は期間に関係なく告知義務あり
いかなる内容であっても告知義務がなくなることはありません。
売買契約は契約金が大きいことなど、トラブル時の経済的影響が大きいと考えられるためです。
どのようなケースの不動産取引であったとしても、買主が物件や事案について納得し、
判断したうえで取引が行われることが重要です。
人の死に関する事案の存在を重要視することを認識したのであれば、
慎重に、かつ丁寧に対応することが望ましいといえるでしょう。
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