仲介で売却する際の3つの媒介契約 【さいたま市|不動産売却】

query_builder 2023/10/22
任意売却
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●3つの媒介契約 

不動産を仲介で売却に出す場合、売主様は不動産仲介会社と媒介(仲介)契約の締結を行わないといけません。

媒介契約の種類は3つ。専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約とありますが、ほとんどの売主様は不動産仲介会社の営業マンに言われるがまま売却活動を始めています。

大切な不動産売却、事前にどの取引形態が良いのかご自身で把握をしてから売却活動に入りましょう。


~仲介で売却する際の3つの媒介契約~

【専属専任媒介契約】
・売主様が売却依頼をする不動産仲介会社は1社
・依頼した不動産会社が窓口となり、レインズに掲載 他社へも販売協力を依頼
・不動産会社から1週間に1度の業務報告があり、購入検討者からの引き合い、販売状況等が把握しやすい
・自己発見取引=売主が直接買主を見つけた場合や、知り合い、親戚と身近な人が購入する事になったとしても不動産会社を挟んで仲介手数料を支払って契約を行わないといけない​​​​​​

【専任媒介契約】
・専属専任媒介契約と同様、売主様が依頼する不動産仲介会社1社が窓口となり、レインズを介して他社にも販売協力を依頼
・専任の場合、2週間に1度、不動産業者から業務報告がある
・専属専任媒介契約とは異なり自己発見取引が可能

【一般媒介契約】
・上記2種類の媒介契約とは違い複数の不動産仲介会社へ依頼する事が可能
・各不動産会社レインズへの登録義務がない為、売却物件情報が市場に浸透せず、成約までに時間が要する可能性がある


3つの媒介契約、双方メリット・デメリットがございます。お客様にあった取引形態を弊社ではご提案させていただきます。



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千葉県【松戸市、柏市、流山市、野田市など】

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